債券の税金については意外に簡単!

最終更新日: 2014年6月11日 記事内に商品プロモーションを含む場合があります

債券の税金について

債券は発行体や期間、通貨など様々なものがあるので、債券の税金を考える際にも自身の投資している債券がどのような種類、投資対象なのかを今一度確認する必要があります。

とはいえ、課税のタイミングと課税対象となる利益を押さえておけば決して難しい話ではないので順に見ていきましょう。


課税のタイミングは?

まず課税のタイミングですが、債券取引はクーポンの受取、満期の償還時、債券の途中売却時など換金が発生したタイミングで課税されます。

源泉徴収されるものもありますが、確定申告をする際は対象年度内において上記のように換金が発生した利益が課税の対象となりますので覚えておくとよいと思います。


課税対象となる利益について

次に課税対象となる利益についてです。

債券取引において課税対象となる利益は利子への課税償還益への課税売買益への課税の3点です。

債券には色々な種類がありますが、課税対象となる利益はこの3点に集約されますので、複雑な債券を持っている場合も、これらの利益がそれぞれどのように計算されて課税されるかを整理することでシンプルになります。

042490 POINT!

  • 債券の課税は利子の受取、換金時に発生する
  • 債券の課税対象となる利益は利子の受取、償還益、売却益の3点がある
  • それではそれぞれの課税の考え方について見ていきましょう。


    利子(クーポン)への課税

    まずは利子(クーポン)への課税についてです。

    債券につくクーポンはクーポン額の20.315%がクーポンの受け取り時に源泉徴収されて徴収されます。

    そのため原則確定申告は必要ありません。

    通常の円貨建ての利付債を発行時に申し込み、満期まで保有し償還した場合の利益はクーポンによる利益だけですので、こういった場合は源泉徴収のみで確定申告は不要ということになりますね。

    なお、国際復興開発銀行(世界銀行)、アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行などが発行した円建ての外債は、クーポンへの源泉徴収はされないため、利子所得として総合課税されるため確定申告が必要になります。

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  • 債券の利子には20.315%の税率がかかる
  • 債券の利子は源泉徴収される
  • 償還益への課税

    続いて償還益への課税です。

    償還益とは、債券の償還価格が取得価格を上回った場合に発生する利益で、新規発行後に債券を償還価格以下で購入した場合や、新規発行時に償還価格より割り引いた価格で発行される(その分クーポンがない)割引債などの取引で発生します。

    まず、課税方法は利付債と割引債で分かれます。

    利付債の場合

    利付債の場合は、償還益は雑所得となり総合課税の対象になります。なお、損失が発生した場合は損益通算できる・できないかは両方の考え方があり税務署に確認するのが安全です。


    割引債の場合

    割引債の場合は、発行時に18.378%が分離課税として源泉徴収されます。

    なお、外貨建ての債券を償還した時、償還時は外貨で償還されます。この時に償還益をいくらと考えるかですが、その外貨を交換した時か他の金融商品を購入した時の為替をもとに円換算し償還時の為替差損益が計算されます。

    為替の差損益は雑所得として総合課税され損失が出た場合は雑所得内で損益通算されます。

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  • 償還益は利付債と割引債で課税方法が異なる
  • 利付債は雑所得として総合課税される
  • 割引債は発行時に18.378%が源泉徴収される
  • 売却益への課税

    最後に売却益です。

    売却益は債券を満期まで保有せずに途中で売却した場合に、購入価格(発行価格)と売却価格の差額分が差損益となって発生するものですね。

    売却益は債券の種類によって課税の対象となるかどうかが決まっていて、一部非課税の債券もあります。


    課税対象とならない(非課税)債券

    発行時に源泉徴収されている割引債、および株式等にかかる譲渡所得として申告分離課税される新株予約権付社債などを売却した場合は売却で発生した売却益は非課税となります。


    課税対象となる債券

    上記を除いた債券については売却した際の売却益に課税されます。

    課税額は譲渡所得として総合課税されます。なお、債券の所有期間によって5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得にわかれます。譲渡損失が発生した場合は他の総合課税額と損益通算が可能になっています。

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  • 売却益は譲渡所得として総合課税される
  • 割引債と一部の債券については売却益は非課税となる
  • マル優制度について

    また、一部の債券についてはマル優制度という制度の対象になり一部減税がされます。

    マル優制度(少額貯蓄非課税制度)とは一部の投資家は元本350万円までの債券や預貯金などの利子が非課税となる制度です。

    マル優制度の対象となる投資家

  • 身体障害者手帳の交付対象者
  • 遺族基礎年金の受給対象者
  • 寡婦年金の受給対象者
  • 国内発行の利付債が対象になるので、対象となる方は証券会社に確認し手続きが可能です。

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  • 一部の投資家は元本350万円までの利子が非課税となる制度がある

  • まとめ

    債券投資の税金について見てきました。

    これまでの内容をまとめると以下のようになります。

    債券の税金についてのまとめ

  • 債券の課税は利子の受取、換金時に発生する
  • 債券の課税対象となる利益は利子の受取、償還益、売却益の3点がある
  • 【利子 】債券の利子には20.315%の税率がかかる
  • 【利子 】債券の利子は源泉徴収される
  • 【償還益】償還益は利付債と割引債で課税方法が異なる
  • 【償還益】利付債は雑所得として総合課税される
  • 【償還益】割引債は発行時に18.378%が源泉徴収される
  • 【売却益】売却益は譲渡所得として総合課税される
  • 【売却益】割引債と一部の債券については売却益は非課税となる
  • 一部の投資家は元本350万円までの利子が非課税となる制度がある
  • 債券の税金を考える際には利子、償還益、売却益がそれぞれいくらだったかを考える必要があります。償還益と売却益はどちらかしか発生しないので、結局は利子と償還益or売却益がいくらかということがポイントです。

    利子は基本的に源泉徴収されるので自分で計算が必要なのは償還益or売却益だけですね。

    償還益or売却益は結局いくらで買って、いくらで売ったかということですので、その差額だけわかっていればよく、債券の税金と聞くと面倒なイメージしかありませんが意外なほどにシンプルです。

    税金を見ていくとその商品の商品性(どこで儲かるのか)もわかるので、年に一度の確定申告に備えて、他の商品の税金を含めて色々見てみると面白いと思います。

    債券の基礎知識



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