NISAの配当金は郵便局や銀行口座で受け取ると非課税にならないので要注意
2014年からスタートしたNISA(少額非課税制度)は、年間100万円までの投資分については利益が非課税となるため、個人投資家の方にとっては是非活用したい制度です。
一方で、非課税とならないケースがあるなど落とし穴も多いので、きちんと理解してしっかり非課税の恩恵を受ける必要があります。
本記事ではNISA口座で保有している株式の配当金が課税されるケースについて紹介します。
NISA口座における配当金の扱い
- NISA口座で購入した株式から発生する配当金は非課税とすることができる
- 配当金の受取方法「株式数比例配分方式」を選択している場合に限り配当金が非課税となる
まずNISAにおける配当金の扱いですが、NISAでは投資元本100万円から発生する利益を非課税とするものですので、NISA口座で購入した株式から発生する配当金については当然非課税の対象となります。
しかしながら、配当金の受取方法に条件があり、配当金の受け取り方法のうち「株式数比例配分方式」を選択している場合に限り配当金が非課税となります。
配当金の受取方法は3種類
NISAでは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」としておけば、非課税となることがわかりましたが、ここで配当金の受取方法にはどんな方法があるかを見ておきましょう。
株式投資をする上で、配当金の受取方法は以下の3種類があります。
■配当金の受取方法
- 株式数比例配分方式:証券口座での受取→非課税
- 登録配当金受領口座方式:銀行口座等での受取→課税
- 配当金領収証方式:郵便局店頭での払込票による受取→課税
「株式数比例配分方式」「登録配当金受領口座方式」「配当金領収証方式」と名前はややこしいですが、要はそれぞれ証券口座、銀行口座、郵便局の窓口で受け取る方法であると理解しておきましょう。
証券会社では顧客ごとに配当金の受取方法を選択させています。
NISA口座で保有している株式や投資信託からの配当金や分配金を非課税とするためには、配当金受取方法を証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」としておく必要があるんですね。
もちろん非課税となるのはNISA口座にある株式からの配当金ですので、まずはNISA口座を開設した上で、株を口座で保有しておく必要があります。
NISAで配当金を非課税としたい方は、自分の配当金受取方法が何になっているかを確認しておきましょう。
- NISAで配当金が非課税となるのは配当金受取方法が株式数比例配分方式の場合のみ
- 株式の配当金受取方法は受け取り方で3種類ある
- NISAで配当金の非課税を受けたければ、まずは自分の配当金受取方法を確認
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