SBI証券で確定申告時に損益通算するための方法、必要書類

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SBI証券で確定申告時に損益通算するための方法、必要書類

SBI証券では、取引の内容によって損益通算が可能です。

特定口座の源泉徴収ありでは自動的に損益通算が行われますが、損失が出ている場合は繰越控除も可能です。

ここではSBI証券で確定申告時に損益通算するための方法や必要書類、損益通算できない口座についてまとめました。


SBI証券で確定申告時に損益通算するための方法、必要書類

SBI証券で損益通算ができるケース

SBI証券で損益通算ができるケース

SBI証券で譲渡損失が出た場合、確定申告時に繰越控除が可能です。一般口座と特定口座の損益通算もできるため、どちらかで損失が出ている場合は確定申告で損益通算を行いましょう。

またSBI証券で利益が出ている場合でも、複数の証券会社を利用していて損失が出ている場合は損益通算ができます。

特定口座の源泉徴収ありを選択している場合、原則確定申告を行う必要はありません。しかし損失が出ていてその年に控除できない金額がある場合は、確定申告で繰越控除の手続きが可能です。

繰越控除は3年間続くので、翌年以降の利益と損益通算できます。


SBI証券で損益通算ができないケース

SBI証券で取り扱われている投資商品は、複数の課税区分に分かれています。たとえば上場株式で利益が出ていて、投資信託で損失が出ている場合は損益通算が可能です。

また投資信託の利益と損失など、同じ分類の取引同士でも損益通算ができます。

しかし上場株式とFX取引の損益は通算できません。課税区分や所得の種類が異なるためです。

種類の異なる取引を複数行っている場合は、損益通算ができるものかあらかじめ確認しておきましょう。


SBI証券で確定申告時に損益通算するための方法と必要書類

SBI証券で確定申告時に損益通算するための方法と必要書類

SBI証券で確定申告時に損益通算する方法は、利用している口座によって異なります。

一般口座の場合は取引報告書などから年間の損益を自分で計算します。他の証券会社を利用している場合は損益を合計し、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成しましょう。

特定口座の場合は年間取引報告書がSBI証券から送付されます。年間取引報告書では年間の取引の損益や源泉徴収額が計算されているため、計算の必要はありません。

複数の証券口座を保有している場合のみ、各証券口座の損益を合算する作業が必要です。

確定申告を行う場合は作成した株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書や年間取引報告書を添付し、損益通算を行います。


損益通算を行いたい場合の確定申告の方法

申告内容が証券口座の損益のみの場合、年間の損益が分かる書類の添付と確定申告書類への記入で確定申告は完了します。

確定申告を行う場合は年間の収入をすべて報告する必要があるため、証券口座の損益以外に収入があるかたは記入が必要です。

給与収入の場合は源泉徴収票に記載された内容を確定申告書類に書き写します。

確定申告は毎年2月中旬から3月中旬頃まで手続きができます。損失のみの申告は時期が過ぎていても特にペナルティはありませんが、利益が出ている場合には申告が遅れた分の税金が加算されるため注意が必要です。

確定申告書類は税務署や国税庁のWebサイトからダウンロードできます。また国税庁のWebサイトでは確定申告書作成コーナーがあり、自動計算した確定申告書類を印刷、電子申告できます。


SBI証券で損益通算されない口座、損益

SBI証券で損益通算されない口座とは

SBI証券で損益通算されない口座とは

SBI証券では複数の口座開設が可能です。一般口座、特定口座などの口座の損益は原則損益通算できます。

損益通算に含まれない口座は、NISA口座です。NISA口座は非課税で運用しているため、損失が出た場合でも税金控除の対象になりません。

その代わり利益が出た場合は税金がかからないため、NISA口座を保有している場合は利益を出しやすい運用を行うことが大切です。

またiDeCo口座を開設している場合も、損益通算の対象になりません。iDeCo口座の掛金は一般の投資商品とは異なり所得税や住民税から控除されています。

運用の利益はNISA口座と同様で非課税のため、iDeCo口座で損失が出ている場合でも確定申告はできません。


損益通算される損益とされない損益

証券会社の取引は、取引によって所得区分や課税方法が異なります。

たとえば現物株式、信用取引、投資信託などの所得区分は譲渡所得で、課税方法は申告分離課税です。

配当金やMMFの譲渡損益、外国債券の償還金なども同様の所得区分、課税方法のため損益通算が可能です。

しかしFXや国内先物取引などは雑所得申告分離課税に該当します。たとえば投資信託とFXの場合、所得の分類や課税方法が異なるため損益通算できません。

また貸株サービス、海外指数先物取引は雑所得総合課税に分類されます。同じ取引の損益通算はできますが、別の課税方法の投資商品と損益通算はできないため注意が必要です。


給与収入との損益通算

給与収入との損益通算

一般の企業に勤めているかたには給与収入がありますが、証券会社での取引は給与収入との損益通算はできません。

証券会社の取引と給与所得では所得区分が異なるためです。

株式や投資信託などの一般的な投資商品以外は損益通算できる内容が限られるため、損失が出た場合のことを考えると取引する項目を限定した方が税金の控除を受けやすくなります。


金・プラチナ取引の損益通算

金・プラチナ取引は譲渡所得に分類されますが、課税区分は総合課税です。

そのため株式や投資信託と損益通算はできません。その代わり総合課税の譲渡所得は、所得の計算方法が異なります。

所有期間が5年以内の場合は所得金額に売却金額を引いたものから、特別控除の50万円がマイナスされます。5年以上の長期保有の場合は特別控除は25万円です。


まとめ

まとめ

ここまでSBI証券で確定申告時に損益通算する方法や、損益通算できない取引について見てきました。

内容を簡単にまとめておきましょう。

  • SBI証券で損益通算するには特定口座の源泉徴収ありを選択するか確定申告が必要
  • 特定口座の源泉徴収ありの場合は自動的に損益通算が行われる
  • NISA口座やiDeCo口座は損益通算されない

損益通算する場合は、損益通算できる取引なのか確認した上で手続きを行いましょう。

特定口座の源泉徴収ありの場合は通算できる損益は自動的に計算され、最終的に調整されます。SBI証券で損益通算が行われているため、損益通算をしても損失が出ている場合は繰越控除の申請が可能です。

特定口座の源泉徴収なしを選択している場合は、年間取引報告書で損益通算の計算が行われています。損失が出ている場合は繰越控除の申請が可能で、利益が出ている場合は確定申告で税金を納める必要があります。

一般口座や複数の証券会社の口座を保有している場合は年間の損益を計算し、確定申告で損益通算が可能です。

NISA口座やiDeCo口座など損益通算ができない口座もあり、取引内容によって損益通算できる商品が異なるケースもあるため注意しましょう。

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